最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3223 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人安井万次の上告趣意(後記)は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
- 1 -